第一章 総則
第一条(名称)
- 本連盟は、関西学生剣道連盟と称し、全日本学生剣道連盟に加盟する。
第二条(事務局)
- 本連盟の事務局は、「毎日新聞社大阪本社事業部」内に置く。
第三条(目的)
本連盟は、正しい剣の修練を通じて学生剣道の健全な発達普及並びに加盟大学相互の親睦融和を図り、学生スポーツの発展に寄与する事を目的とする。
第四条(事業)
本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
- 関西学生剣道大会の開催並びに全日本学生剣道大会の主管。
- 合同稽古会並びに研修会の開催。
- 各地区学生剣道連盟との交流。
- 海外交流事業の実施
- 学生剣道の発達に関する研究、調査、企画、指導。
- 刊行物の発行、その他前条の目的達成に必要な事業。
第二章 組織
第五条(組織)
- 本連盟は、関西地域に所在する加盟大学の剣道都及びその先輩をもって組織する。
第六条(加盟・脱退)
- 本連盟に加盟しようとする大学は、次の要件を満たさなければならない。
- 当該大学が剣道を行なう団体であると認め、創設後、一年を経ていること。
- 加盟時には、当該大学が認める剣道部であること。但し、一大学一部に限る。
- 加盟時における剣道部員は、十名以上であること。但し、女子大・短大は五名以上とする。
- 先輩理事の推薦があり、また、既加盟三大学以上の推薦があること。
- 本連盟に加盟するには、所定の加盟申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 加盟を承認された大学は、所定の誓約書を提出しなければならない。
- 本連盟を脱退するには、所定の脱退届を提出し、理事会の承認を得なければならない。 脱退後、一年以内に再加盟することはできない。
- 申し入れがあった場合、また部員数が0名になった場合は休会とする。 但し、部員数が一名以上になり活動を再開した場合は復帰できる。
第七条(登録)
- 加盟大学は、毎年三月末日までに所定の登録料をそえて登録簿を提出しなければならない。但し、新入部員の登録は、五月末日までに行なうものとする。
- 剣道部員の登録は、四回までとする。但し、医学部・歯学部在学者は、六回までとする。
- 部員の登録内容に変更があった時は、直ちに報告しなければならない。
第三章 役員
第八条(役員)
- 本連盟に次の役員を置く。
- 会長 一名
- 副会長 若干名
- 理事長 一名
- 副理事長 若干名
- 理事 三十四名以内(学生を含む)
- 先輩評議員 各大学一名
- 会計監査 二名(学生を含む)
- 幹事長 一名(学生)
- 副幹事長 若干名(学生)
- 会計幹事 関西会計 一名(学生)/ 全日本会計 一名(学生)
- 幹事 二十名以内(学生)
- 評議員 各大学一名
第九条(会長)
- 会長は、理事会において推挙する。
- 会長は、会務を総理し、本連盟を代表する。
第十条(副会長)
- 副会長は、理事会において推薦し、会長が委嘱する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これに代わる。
第十一条(理事長)
- 理事長は、理事の互選に基づき、会長が委嘱する。
- 理事長は理事会を主宰する。
第十二条(副理事長)
- 副理事長は、理事の互選に基づき、会長が委嘱する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、これに代わる。
第十三条(理事)
- 理事は、先輩理事と学生理事とからなり、各同数とする。
- 先輩理事は、先輩評議員会において次の要件を満たし、かつ学生剣道の指導・育成に熱意あると認められる者を互選し、会長が委嘱する。
- 原則として剣道五段以上を保有すること。
- 卒業後も稽古を続行し、指導能力があること。
- 学生理事は、幹事会の推挙に基づき、会長が委嘱する。
- このほか、理事会の推薦により、会長は、学識経験者若干名に理事又は名誉理事を委嘱することがある。
第十四条(先輩評議員)
- 先輩評議員は、各加盟大学より、当該大学の剣道都長又は、OB会の推薦を得て、選出し、先輩評議員会を構成する。
第十五条(会計監査)
- 会計監査は、加盟大学の卒業生及び学生幹事の中から会長が委嘱する。
- 会計監査は、本連盟の経理を監査する。
第十六条(幹事長)
- 幹事長は、幹事の互選により選出する。
- 幹事長は、学生役員を代表すると共に理事会の決定に基づき、会務を執行する。
第十七条(副幹事長)
- 副幹事長は、幹事の互選により選出する。
- 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、これに代わる。
第十八条(会計幹事)
- 会計幹事は、幹事の互選により選出する。
- 会計幹事は、本連盟の経理を担当する。
- 全日本会計幹事は全日本の経理を担当する。
第十九条(幹事)
- 幹事は、評議員会において互選し、幹事会を構成する。
第二十条(評議員)
- 評議員は、各加盟大学の剣道部長の推薦を得て選出する。
- 評議員は、当該剣道部を代表する幹部であること。
- 幹事長を選出された大学は、新たに評議員を補充する。
- 評議員は、評議員会を構成する。
第二十一条(役員の選出時期)
- 本連盟の役員は、改選する年の十一月中に選出し、決定する。
- 学生役員は、毎年十二月中に選出し、決定する。
第二十二条(役員の任期)
- 役員の任期は三年とする。但し、再任は妨げない。
- 学生役員の任期は、一年とする。但し、幹事及び評議員は、留任を妨げない。
- 役員が任期中に交替する場合の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、任期満了後も、後任者が決定するまでその職務を行なう。
第二十三条(名誉会長・顧問・参与)
- 本連盟に名誉会長・顧問及び参与を置く。
- 名誉会長及び顧問は、埋事会に出席して意見を述べることができる。
- 参与は、本連盟の事業に協賛する。
第四章 会議
第二十四条(会議)
- 本連盟の運営は、理事会、先輩評議員会、幹事会、及び評議員会をもって行なう。
第二十五条(理事会)
- 理事会は、理事長がこれを招集し、その議長となる。
- 理事会は、本連盟の意思決定機関である。
- 理事会は、理事の五分の四以上をもって成立し、その過半数をもって決議する。但し、賛否同数のときは、理事長が会長にはかり、決定する。
- 会長、副会長及び会計監査は、理事会に出席して意見を述べることができる。
- 理事会は、次の事項につき、審議決定する。
- 事業計画及び予算
- 事業報告及び決算
- 大会要項
- 規約の改定
- 本連盟への加盟・脱退
- 役員の選出
- 罰則の適用
- その他の重要事項
- 定例理事会は、三月・四月・八月及び十二月に開催し、臨時理事会は、必要に応じ随時開催することができる。
- 理事会の決定事項は、理事長が会長、副会長に報告しなければならない。
第二十六条(幹事会)
- 幹事会は、幹事長が招集し、その議長となる。
- 幹事会は、本連盟の実行機関であり、第四条に規定された事業の実行及び日常業務を処理する。
- 幹事会は、事業計画及び予算、事業報告及び決算、大会要項、及び連盟への加盟・脱退の各案を理事会に提出する。
- 幹事会は、幹事の五分の三以上の出席をもって成立し、その過半数をもって決議する。 但し、賛否同数のときは幹事長がこれを決する。
- 幹事の過半数の要求があれば、理事長は、理事会を開催しなければならない。
第二十七条(評議員会)
- 評議員会は、幹事長が招集し、その議長となる。
- 評議員会は、連盟の運営に関して審議し、その意向を幹事会に反映する。
- 理事会、幹事会の決定事項は、評議員会に報告し、その承認を得るものとする。
- 評議員の過半数の要求があれば、幹事長は幹事会を開催しなければならない。
第五章 会計
第二十八条(経費)
- 本連盟の経費は、加盟費、登録費、寄附金、本連盟の事業により生じた収益金、その他の収入をもってこれに当てる。
- 本連盟に加盟を認められた大学は、所定の加盟費を納入することによりその資格を取得する。
- 加盟大学は所定の登録費を納入することにより大会出場など、その資格を取得する。
第二十九条(会計年度及ぴ予算・決算)
- 本連盟の会計年度は、毎年十二月一日より翌年十一月三十日までとする。
- 予算及び決算は、会計監査の監査を経て理事会の承認を得なければならない。
第六章 罰則
第三十条(罰則)
- 加盟大学の剣道部及びその関係当事者が本規約に違反した場合、並びに本連盟の名誉を汚し、秩序を乱す行為があったときは、理事長は直ちに理事会を開催して調査委員会を設置し、これを調査しなければならない。調査結果が判明すれば、理事長は速かに理事会を開催して、処置を決定する。
- 罰則は、警告、加盟大学の地位に基づく権利の行使の停止及び除名とする。
- 第一項に係わる不祥事件が生じた場合には、当該大学剣道部の関係者は、その責を負うものとする。
第七章 附則
第三十一条(施行期日)
- 本規約は昭和五十五年五月六日より施行する。
- 平成七年三月十二日一部改正施行する。
- 平成二十二年一月十六日一部改正施行する。